キャッシュレス決済 手数料補助の消費税の取り扱い

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非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

10月からの消費税増税に伴い、2019年10月1日(火)?2020年6月30日(火)の9ヶ月間の期間限定でキャッシュレス決済(電子マネー、プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード、スマホ決済等)のポイント還元事業が行われます。

小売店等の中小・小規模事業者向けの支援として加盟店事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料の1/3を国が補助する仕組みも導入されます。

この度、この加盟店手数料の補助に係る消費税の取り扱いが明らかにされました。

決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額の補助は、国庫補助金を財源とした補填金であり、加盟店から決済事業者に対する資産の譲渡等の対価として支払うものではないため消費税は不課税となります。

決済事業者側は補助金の入金時に雑収入(不課税)とし、決済事業者側は補助金を支払った時に雑損失(不課税)などで処理を行うことになります。

また、非営利法人の場合、当該補助金は特定収入となりますので特定収入割合に影響します。

キャッシュレス決済のポイント還元事業に参加される場合は、消費税の設定にご注意ください。




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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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